大阪地方裁判所 昭和58年(ワ)1713号 判決
一 請求原因1の事実(原告が本件特許権を有すること)は当事者間に争いがなく、右争いのない本件発明の「特許請求の範囲」の記載、成立に争いのない甲第二号証(本件発明の特許公報、「本件公報」、別添特許公報に同じ)によれば、本件発明の構成要件は請求原因2(一)記載のとおり分説するのが相当であり、同2(二)記載の作用効果を有することが首肯される(右構成要件分説及び作用効果のうちウエブ状尖端刃の作用は被告らにおいて認めるところである)。
もつとも、本件公報(甲第二号証)記載の特許請求の範囲は一項がドリルねじに係る発明(本件発明)であり、二項がドリルねじの製造方法に係る発明(本件公報特許請求の範囲二項参照)であるところ、その目的として本件公報の詳細な説明には、「本発明の重要な目的は比較的有効に働き且つ経済的に大量生産出来る新規なドリルねじ構造体とこれを製造する方法にある。より特定的に言えば本発明の目的は、新規なドリルねじ構造体とねじの先端に二番取され良好に支持された高能率切削あるいは穴明け刃を形成するためのつまみポインテイングあるいは鍛造によつて前記ねじを製造する方法にある。本発明の更に他の目的は比較的強く且つがん丈な先端あるいはドリル尖端部分を有する新規なドリルねじとこれを製造する方法にある。本発明の更に他の目的はねじのねじ山が加工材内に続いて穴明け進入するのが容易になるような穴を、加工材内に確実に明けるように形成された先端あるいは尖端部分を有する新規なドリルねじを提供するにある。本発明の他の目的および特徴は以下の記載と図面から明らかになる。」(第二欄二二行ないし第三欄一行)と記載され、更に狭いウエブあるいは先端によつて穴明け作業に際して加工材への初期進入が容易に行なわれること(第四欄七ないし一二行)及び刃とウエブが両者協働してねじの先端部分における切削あるいは穴明け刃として機能すること(第四欄二二ないし二五行)が記載されている。
二 被告会社が一三種類のドリルねじを業として製造販売していること及び被告製品の構成のうち、(イ)´(ロ)´(ニ)´(ホ)´(リ)´(ヌ)´の各構成、(ヘ)´の構成のうち「前記溝手段40・42は前記第一平面Aと隣接する刃64・66において端面60・62と交叉する第一溝面44・46によつて一部が形成され」とある部分及び「前記第二平面Bもまた前記長手軸線Lを含みそして第一平面Aに対し垂直に配設され」とある部分、(チ)´の構成のうち「前記刃64・66は周辺縁にまで外向き且つ後向きに広がり」との部分、別紙1ないし13図面説明書の右各構成に相当する部分は当事者間に争いがない。
被告製品の構成(ハ)´(ヘ)´(ト)´(チ)´につき検討するに、右争いのない部分に、成立に争いのない甲第三号証、証人水田俊三の証言により真正に成立したと認められる甲第一二号証の三、イ号物件に争いのない検甲第一号証、ロ号物件に争いのない検甲第二号証、ハ号物件に争いのない検甲第三号証、ニ号物件に争いのない検甲第四号証、ホ号物件に争いのない検甲第五号証、ヘ号物件に争いのない検甲第六号証、ト号物件に争いのない検甲第七号証、チ号物件に争いのない検甲第八号証、リ号物件に争いのない検甲第九号証、ヌ号物件に争いのない検甲第一〇号証、ル号物件に争いのない検甲第一一号証、ヲ号物件に争いのない検甲第一二号証、ワ号物件に争いのない検甲第一三号証、証人岩崎幸和の証言によりイ号物件の写真と認められる検甲第一六号証の一ないし四、同じくロ号物件の写真と認められる検甲第一七号証の一ないし四、同じくハ号物件の写真と認められる検甲第一八号証の一ないし四、同じく二号物件の写真と認められる検甲第一九号証の一ないし四、同じくホ号物件の写真と認められる検甲第二〇号証の一ないし四、同じくヘ号物件の写真と認められる検甲第二一号証の一ないし四、同じくト号物件の写真と認められる検甲第二二号証の一ないし四、同じくチ号物件の写真と認められる検甲第二三号証の一ないし四、同じくリ号物件の写真と認められる検甲第二四号証の一ないし四、同じくヌ号物件の写真と認められる検甲第二五号証の一ないし四、同じくル号物件の写真と認められる検甲第二六号証の一ないし四、同じくオ号物件の写真と認められる検甲第二七号証の一ないし四、同じくワ号物件の写真と認められる検甲第二八号証の一ないし四、弁論の全趣旨により昭和五八年九月二七日石井暁夫撮影のイ号物件の写真と認められる検甲第二九号証の一、二、いずれも検甲第三、四号証の実験に使用したものに争いのない検甲第三〇ないし第四二号証、弁論の全趣旨により被告製品の模型と認められる(ただし、第一溝面が第二平面をこえているか否かの点は除く)検乙第二号証、証人岩崎幸和、同上岡優、同水田俊三の各証言、被告会社代表者本人尋問の結果を総合すると、被告製品の構成(ハ)´、(ヘ)´、(ト)´、(チ)´は次のようなものと認められる((ヘ)´、(ト)´、(チ)´につき別紙被告製品参考図参照)。(なお、原告は、被告製品の拡大模型として検甲第一四号証を提出しているが、右検甲第一四号証の模型は、前記検甲第一ないし第一三号証及び検甲第二九号証の二と比較して切刃間の間隙が極端に薄く、被告製品の正確な模型とは認め難い。)
(ハ)´前記ドリル端部分26は、前記所定山径D1より小さく前記谷径D2より大なるドリル径D3を有しかつ第二平面Bの方向において前記谷径D2より小さい厚みを有する偏平な体部38と、
(ヘ)´ 前記溝手段40・42は前記第一平面Aと隣接する刃64・66において、前記端面60・62と交叉する第一溝面44・46によつて一部が形成され、前記溝面44・46は前記体部38の自由終端の手前において、第二平面Bを横断し、前記第二平面Bもまた前記長手軸線Lを含み、そして第一平面Aに対して垂直に配設され、
(ト)´ 前記体部38の自由終端は、前記刃64・66の(自由終端側)端部と軸芯を通る直線に沿つて前記端面60・62が突き合わされて穴明け工程に際して加工材と初めに係合するチゼルエツジをなし、
(チ)´ 前記刃64・66はすくい角を有し、前記体部38のチゼルエツジの両端から周辺縁にまで外向き且つ後向きに広がり、
被告らは、被告製品の第一溝面は第二平面を横断しておらず、横断しているかのように見えるのは丸味の部分にすぎないと主張しているが、前記各証拠(特に甲第三号証、検甲第二九号証の一、別紙被告製品参考図)によれば、被告製品の第一溝面は第二平面を横断しているものと認められるのであつて、これを単に丸味部分と認めることはできず、したがつて被告らの右主張は採用できない。
ところでウエブとは「ランドを結合させるドリル中心部の背骨の部分」(JIS用語辞典Ⅱ機械編六二五頁、成立に争いのない甲第一一号証の三)、更にランドとは「みぞを持つ工具の切れ刃からヒールまでの堤状の幅を持つた部分」、あるいは「逃げ面上の逃げ角の付いていない部分」(同五九五頁、成立に争いのない甲第一一号証の二)と各定義され、これを本件公報の記載上に求めると、「傾斜溝面48と50は先端部の後端に近い始点52および53においてそれぞれ深さが最低あるいは零であり、そして傾斜面48と50の面は、ねじの長手軸と一致し、そしてねじの自由終端あるいは尖端56から軸方向内向きに離れた点54において互いに交叉するように延びる。かくて先端部は想像点54と先端56との間の狭いウエブエレメント58を有して形成される。ウエブ58の両側は事実溝面44と46の続きである、第7図から分るように三角形状を有するこの狭いウエブ」(第三欄四三ないし第四欄八行)及び「前記溝面は前記体部の自由終端の近傍において第二平面を横断し、……前記溝面間の狭いウエブ」(第八欄四三ないし第九欄二行)との各記載から、溝面が第二平面を横断することにより、両溝面間に形成された想像点54と先端部56との間に形成される三角形状の部分であることが認められる(以下両溝面間に形成された部分を単に「ウエブ」という)。
そこで、被告製品における溝面をみてみると、前記のとおり第一溝面は自由終端の手前で第二平面を横断しウエブが形成されているものの、前記各証拠(特に検甲第二九号証の一、二、検乙第二号証、別紙被告製品参考図)によれば、自由終端においては被告製品の溝面は第二平面をこえておらず、したがつて自由終端において溝面で挟まれたウエブは存在しないことが認められ、甲第一二号証の三、被告会社代表者本人尋問の結果中被告製品の自由終端にウエブが形成されているとする部分は以上のことに照らし採用できない。そして前記各証拠によれば、被告製品の自由終端には端面が突合わされてできたチゼルエツジが存することが認められ、したがつて、被告製品の構成は前記(ト)´のように表現するのが相当である。
三 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか否かについて考える。
1 被告製品の構成(イ)´(ロ)´(ニ)´(ホ)´(リ)´(ヌ)´がそれぞれ本件発明の構成要件(イ)(ロ)(ニ)(ホ)(リ)(ヌ)を充足することは明らかである(この点被告らにおいて認めるところである)。
2 そこで構成(ト)´と構成要件(ト)を対比する。
構成要件(ト)は「前記体部は前記自由終端における前記溝面間の狭いウエブを含んで穴明け工程に際して加工材と
初めに係合する狭い尖端刃をなし」との構成であり、本件発明は右構成を有することにより、「第7図から分かるように三角形状を有するこの狭いウエブあるいは先端によつてこのねじは、穴明け作業に際して加工材への初期進入が容易に行なわれるよう強靭で良好に支持されしかしながら比較的薄いあるいは鋭い先端を有するようになされる。」(第四欄七ないし一二行)「刃64と66はウエブの両側において縁68と70と連結しており、そして両者協働してねじの先端部分における切削あるいは穴明け刃として機能する」(第四欄二二ないし二五行)作用効果を有するものであり、右各記載から自由終端、すなわち穴明け工程に際して加工材と初めに係合する尖端刃がウエブを含むことを必須条件としていることは明らかである。しかるに被告製品は自由終端においてウエブを形成しておらず(構成(ト)´)、自由終端のウエブの有する前記作用効果を有しえないのであつて、構成(ト)´は構成要件(ト)と相違し、これを充足しないものといわざるをえない。
原告は被告製品は自由終端にチゼルエツジが付加されたものとも主張しているが(四3(二)(2))、右主張は、主張自体被告製品がウエブを形成していることを前提とするものであるところ、被告製品は自由終端においてウエブを形成していないのであり、本件発明の構成要件をそつくりそのまま含むものではないから、その構成を本件発明とは異にしており、これを付加とみることはできない。
3 更に、構成(チ)´と構成要件(チ)を対比すると被告製品の刃64・66は本件発明にはないすくい角を有し、右刃はチゼルエツジの両端から広がつている。
ところで、明細書に当業者が容易に実施できる程度に開示されていない事項は、特許発明の技術的範囲に属しないところ(特許法三六条四項参照)、
(一) その刃がすくい角を有し、また、自由終端でチゼルエツジを形成する被告製品のような複雑な構造のドリルねじにつき本件公報中その記載はもちろん、これを示唆するような記載はない。
(二) 前記一認定のとおり、本件公報の特許請求の範囲一、二項はドリルねじと右ドリルねじの製造方法からなり、その目的が比較的有効に働きかつ経済的に大量生産できる新規なドリルねじ構造体とこれを製造する方法にあることなどに照らすと、本件発明は本件公報の実施例に開示された具体的な鍛造手段によつて達せられる先端ドリル部分の第一平面と平行な溝面の構成によつて右目的を達成しているものであると認められる。ところで、本件発明出願前鍛造ドリルねじにすくい角を設けることは対をなす金型の一方を凹曲面を持たせ、反対面に凸面を持たせ寸分の狂いもなく合致させることが必要であり、かかる金型を製作することは極めて困難であり、本件発明出願前の鍛造ドリルねじは切刃におけるすくい角及びチゼルエツジを有していなかつた(被告会社代表者本人尋問の結果及び同結果によつて真正に成立したと認められる乙第一〇号証。なお成立に争いのない乙第一一号証〔特公昭四八―一三一三九号公報〕はチゼルエツジ及び切刃にすくい角を有するが本件発明より後願である)。そして本件公報中には刃にすくい角を有するドリルねじを作るための金型はもとより鍛造手段についての技術の開示が見あたらない。
以上の事情を考えると、本件公報中には被告製品のようなすくい角のある刃及びチゼルエツジを有する鍛造ドリルねじは当業者が容易に実施できる程度には開示されていないものと認められ、かかる被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない。
しかも、被告製品は刃のすくい角により穿孔性能がすぐれ(被告会社代表者本人尋問の結果)、このことは被告製品のベースとなつた被告会社の特公昭五九―七〇四六号公報(成立に争いのない乙第一七号証)中の「上記のような欠点を解決するものとして、ドリル部の切削面をすくい角及びねじれ角のないねじ部の軸芯に対してほぼ平行に延びる扁平面に形成することにより、金型の製作加工の容易さと金型の寿命の増大を図つたドリルねじが、例えば、米国特許第三四六三〇四五号(日本特許出願公告昭四七―二五六二号、裁判所注本件発明である)、及び米国特許第三七一〇六七六号等に提案されている。しかし、このように金型の製作加工の容易性を求めたドリルねじはいずれも、穿孔性能において劣つていることは否めない。本発明はかかる点に鑑み提案されたもので………」(第二欄二二ないし三三行)、「前記両切刃にはすくい角が形成され、切削抵抗が少なくて穿孔性能がすぐれている」(第五欄一〇、一一行)との記載からも裏付けられる。
以上のことから構成(チ)´は構成要件(チ)を充足しない。
4 したがつて、その余の点につき判断するまでもなく、被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない。
四 よつて、原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとする。
〔編註その一〕 本件における特許請求の範囲は左のとおりである。
「1細長いシヤンク、このシヤンクの後端に一体成形されたドライバー受入れ手段より成るドリルねじにおいて、シヤンクはその先端に鍛造ドリル端部分と、所定の最大山径と小さい谷径を有して前記シヤンクに沿つて延びるらせんねじ回旋とを含み、前記ドリル端部分は前記所定山径より小さく前記谷径より大なる直径を有する体部と、前記シヤンクの長手軸線を含む第一平面の実質的な両側における前記体部の四分円において互いに対角線上に位置する一対の対向配置された鍛造溝手段とより成り、前記体部は前記溝手段の間に外向きかつ軸方向後向きに広がる進入端面を含み、前記溝手段は前記第一平面と隣接する刃において前記端面と交叉する第一溝面によつて一部が形成され、前記溝面は前記体部の自由終端の近傍において第二平面を横断し、前記第二平面もまた前記長手軸線を含みそして第一平面に対して垂直に配設され、前記体部は前記自由終端における前記溝面間の狭いウエブを含んで穴明け工程に際して加工材と初めに係合する狭い尖端刃をなし、前記刃は前記体部の前記尖端刃から周辺縁にまで外向き且つ後向きに広がり、そして前記端面は前記刃において鍛造され二番取りされることを特徴とするドリルねじ。
2省略」
〔編註その二〕本件に関する別紙は左のとおりである。
1ないし13図面説明書
一 図面の説明
第1図は正面図、第2図は第1図の左側面図、第3図は第1図の拡大底面図、第4図は第1図のねじ先端部の拡
大図、第5図は第4図の左側面図、第6図は第1図のねじ先端部の斜視図、第7図は第5図の要部拡大図、第8図は第7図の左側面図、第9図は第7図の底面図である。
二 図面の詳細な説明
細長いシヤンク24、このシヤンク24の後端に一体成形されたドライバー受入れ手段30より成るドリル20において、シヤンク24はその先端に鍛造ドリル端部分26と、所定の最大山径D1と小さい谷径D2とを有して前記シヤンクに沿つて延びるらせんねじ回旋32とを含み、前記ドリル端部分26は前記所定山径D1より小さく前記谷径D2より大なる直径D3を有する体部38と、前記シヤンク26の長手軸線Lを含む第一平面Aの実質的両側における前記体部38の四分円において互に対角線上に位置する一対の対向配置された鍛造溝手段40・42とより成り、前記体部38は前記溝手段40・42の間に外向きかつ軸方向後向きに広がる進入端面60・62を含み、前記溝手段40・42は前記第一平面Aと隣接する刃64・66において前記端面60・62と交叉する第一溝面44・46によつて一部が形成され、前記溝面44・46は前記体部38の自由終端56の近傍において第二平面Bを横断し、前記第二平面Bもまた前記長手軸線Lを含みそして第一平面Aに対して垂直に配設され、前記体部38は前記自由終端56における前記溝面44・46間の狭いウエブ58を含んで穴明け工程に際して加工材と初めに係合する狭い尖端刃68・70をなし、前記刃64・66は前記体部38の前記尖端刃68・70から周辺縁にまで外向きかつ後向きに広がり、そして前記端面60・62は前記刃64・66の後において鍛造され二番取りされて成るドリルねじ。
別紙1
イ号物件(ナベ 5×25)
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
別紙2
ロ号物件(ナベ 5×3)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙3
ハ号物件(ナベ 4×25)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙4
ニ号物件(ナベ 4×13)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙5
ホ号物件(ナベ 3.5×13)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙6
ヘ号物件(六角 6×70)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙7
ト号物件(六角 6×35)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙8
チ号物件(六角 5×19)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙9
リ号物件(六角 4×13)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙10
ヌ号物件(六角 5×45)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙11
ル号物件(サラ 5×19)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙12
オ号物件(サラ 4×13)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。
別紙13
ワ号物件(サラ 3.5×13)
<省略>
第3図乃至第9図はイ号物件の場合と同じである(但し、寸法は異なる)。